Guidelines業務委託契約作成ガイドライン

8. 反社会勢力の排除

反社会勢力による被害を防ぐための条項を
盛り込んだ契約書を結ぶものとする。

指針

  • ・「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
    (平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ自社が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力との取引を行わない旨を明示した条項を盛り込む。

条項サンプル

第●●条(反社会勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約する。(1)暴力団、(2)暴力団員、(3)暴力団準構成員、(4)暴力団関係企業、(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、(6)その他前各号に準ずるもの
  2. 甲及び乙は、相手方に対し、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明・確約する。(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係、(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係、(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係、(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
  3. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約する。(1)暴力的な要求行為、(2)法的な責任を超えた不当な要求行為、(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、(5)その他前各号に準ずる行為
  4. 甲及び乙は、相手方に対し、前各項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合及び前各項における表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
  5. 甲及び乙は、相手方に対し、前項により本契約を解除された場合には、解除により発生した損害について賠償ないし補償を求めないことを表明・確約する。
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