Guidelines業務委託契約作成ガイドライン

2. 瑕疵担保責任

瑕疵担保責任の対象範囲が不明確

無償での瑕疵担保責任の対象範囲を定義し、
範囲外の対応手順と有償となる旨を明示した
契約書を結ぶものとする。

瑕疵とは

  • ・発注者と合意していた検証期間が充分に確保された上で納入された納入物そのもの自体に、仕様書との不一致があること。(外的要因によるものは除く)

瑕疵担保責任による無償対応

  • ・納品後のある一定期間内に発見された瑕疵について無償で修正する。 (瑕疵が軽微であって、納入物の修正に過分の費用を要する場合を除く)

有償対応

  • ・検証期間が充分に確保できない場合、納品後の瑕疵について別途有償で修正する。
  • ・ブラウザや OS 等の予期せぬバージョンアップ等に伴う修正は、別途スケジュールと見積もりが発生する。
  • ・外部 API(Facebook、Twitter等のAPIを含む)の仕様変更など外的要因での不具合発生は、別途有償で修正する。

条項サンプル

第●●条(瑕疵担保責任)

  1. 第●●条の検証完了後、納入物そのもの自体について仕様書との不一致(バグも含む。以下本条において「瑕疵」という。)が発見された場合、甲は乙に対して当該瑕疵の修正を請求することができ、 乙は、当該瑕疵を無償で修正するものとする。但し、乙がかかる修正の責任を負うのは、第●●条の納入日後●ヶ月以内に甲から請求された場合に限るものとする。
  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由により、納入物の修正が必要となった場合、 乙は前項所定の修正の責任を負わないものとし、乙は別途見積をした上で、有償にて修正するものとする。
    (1)乙の責によらない事由により、第●●条に定められている検証期間が充分に確保できなかった場合
    (2)瑕疵が軽微であって、納入物の修正に過分の費用を要する場合
    (3)ブラウザ・OS等の予期せぬバージョンアップ等に伴い不具合が生じた場合
    (4)外部 API(Facebook、Twitter等のAPIを含む)の仕様変更等の外的要因での納入物に不具合が生じた場合
    (5)納入物について、甲自らにおいて改変したことが要因で不具合が生じた場合
  3. 第1項の規定は、瑕疵が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。 但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
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