3. 損害賠償
損害賠償責任の対象範囲を定義し
総額の上限を明示した契約書を結ぶものとする
帰責事由のある場合に限定
- ・無過失責任とすることは受託企業側に過重な負担となるため、損害賠償責任の成立を帰責事由のある場合に限定する
損害賠償請求期限
- ・損害賠償請求期間を納品物の納品日または業務の終了確認日から○ヶ月間という一定期間と定める。
総額の上限
- ・損害賠償の累積総額の上限額を設定する規定で、請求原因に関わらず上限を設定する。
条項サンプル
第●●条(損害賠償)
- 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し て、(●●●の損害に限り)損害賠償を請求することができる。但し、この請求は、当該損害賠償の請求原因となる当該個別契約に定める納品物の納品日又は業務の終了確認日から●ヶ月間が経過した後は行うことができない。
- 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因となった個別契約に定める●●●の金額を限度とする。
- 前項は、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合には適用しないものとする。