1. 納品・検証
案件分類による保証期間の目安を定め、
納入日や検証の定義、
作業内容の変更に伴う事項を
明示した契約書を結ぶものとする。
ICEが推奨する検証目安期間
- ・キャンペーンサイト 静的 1w-2w
- ・キャンペーンサイト 動的 2w-4w
- ・ECサイト 4w-6w
- ・サービスサイト 2w-4w
- ・スマートフォン・タブレットアプリ 静的 2w-4w
- ・スマートフォン・タブレットアプリ 動的 4w-6w
- ・SNSアプリ 静的 1w-2w
- ・SNSアプリ 動的 2w-4w
- ・デジタルサイネージ 静的 2w-4w
- ・デジタルサイネージ 動的 4w-6w
条項サンプル
第●●条(作業期間、検証期間及び納入日)
- 本件業務に関する作業期間、検証期間及び納入日は、以下の通りとする。
作業期間:
検証期間:
納入日 : - 納入物のうち本件ソフトウェアについては、乙は、前項に定める検証期間(以下「、検証期間」という。) 内に仕様書に基づき検査し、仕様書と本件ソフトウェアが合致するか否か、また、バグその他の問題点があるか否かを点検するものとする。
- 第1項の規定は、瑕疵が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
- 甲からの指示により、本契約締結後に仕様書で定められている作業内容に変更があった場合、第1項に記載された作業期間、検証期間、及び納入日は無効とし、改めて両者協議の上で定めるものとする。
第●●条(納入物の納入)
- 乙は甲に対し、第●●条で定める期日までに、納入物を納品書とともに納入する。
- 乙は、納入物の納入に際し、甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、すみやかにこれに応じるものとする。
- 甲は、納入物の受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとし、納入物の内容について承認に関する通知を電子メールまたは文書等により行うものとする。なお、納入物の納入後●日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により納入物の内容が承認されたものとみなされる。
- 納入物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については乙が、納入後については甲が、それぞれこれを負担するものとする。