6. 知的財産権
汎用的に利用可能なライブラリを納品した場合
著作権は受託企業側に帰属する旨を
明示した契約書を結ぶものとする。
ライブラリとは
- ・特定の案件に限らず汎用的に利用可能なプログラムで独自開発したもの。
複製物
- ・クライアント側でライブラリの複製を行った場合、受託企業側は複製物の瑕疵担保責任を負わない。
改変
- ・ライブラリの改変は、受託企業側の許可を得て別途有償で行う。
- ・クライアント側でライブラリの改変を行った場合、受託企業側は瑕疵担保責任を負わない。
条項サンプル
【A 案】(汎用的な利用が可能なプログラム等の著作権を制作会社へ、それ以外を注文会社に権利を帰属させる場合)
第●●条(納入物の著作権)
- 納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)は、乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的な利用が可能なプログラム(ルーチン、モジュール、ライブラリ等)の著作権を除き、甲より乙へ当該個別契約に係る委託料が完済されたときに、乙 から甲へ移転する。なお、かかる乙から甲への著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする。
- 甲は、前項により乙に著作権が留保された著作物につき、本件ソフトウェアを本契約の目的のために必要な範囲で、複製、翻案、公衆送信等をすることができる非独占的権利を許諾するものとする。
【B 案】(制作会社にすべての著作権を帰属させる場合)
第●●条(納入物の著作権)
- 納入物に関する著作権は、甲又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、乙に帰属するものとする。
- 乙は甲に対し、納入物を本契約の目的のために必要な範囲で複製、翻案、公衆送信等をすることができる非独占的権利を許諾するものとする。